会則
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塩田義塾(軟パラ会)会則 <第1章 総 則> 第1条 本会は塩田義塾(軟パラ会)と称する。 第2条 本会は事務局を東京都新宿区大久保1-9-21 ペットケアマンション東新宿101号デンタプラネット内におく。 第3条 本会は原則として支部等をもうけない。 <第2章 目的および事業> 第4条 本会は会員相互の親睦および福祉を図り、歯科医療の向上発展に寄与する事を目的とする。 第5条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 (1)軟パラ法を通して良質で効率的な歯科医療を研究 (2)会報および会員名簿の刊行 (3)歯科インスツルメントのモニター (4)その他目的を達成するために必要な事業 (5)前各号の事業に付帯する事業 <第3章 会員> 第6条 本会の会員は次の通りとする。 (1)正会員 (2)特別会員 (3)賛助会員 <第4章 役員> 第7条 本会に次の役員を置く。 (1)塾長 1名 (2)塾師 5名以内 (3)相談役(塾長、塾師推薦) 第8条 塾長は本会を代表し、会務を総括する。 2 塾師は塾長を補佐し、塾長に事故があったときその職務を代行する。 3 塾師は、塾師会を構成し、会務を行う。 4 相談役は塾師会に出席して意見を述べる事ができる。 第9条 新選任の塾師は、賛助会員を除く会員のうちから選出または互選し、塾師会で承認を得るものとする。 2 塾長は、賛助会員を除く会員のうちから塾師・相談役を推薦する事ができる。 第10条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。 2 役員に欠員が生じた場合はこれを補充し、その任期は前任者の残任期とする。 <第5章 会議> 第11条 会議は塾師会とする。 第12条 塾師会は、塾長が必要と認めた場合開催する。 (1)招集は塾長が行う (2)塾師会の議長は塾長とする 第13条 塾師会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは塾長が決する。 第14条 次の事項は塾師会の承認を経なければならない。 (1)予算決算に関する事項 (2)会則変更に関する事項 (3)その他塾師会で特に必要を認めた事項 <第6章 会計> 第15条 本会の経費は会費、事業から生ずる収入、寄付金およびその他の収入をもって充てる。 第16条 会費は2年単位として、会員は1万円を納入しなければならない。 第17条 本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり翌年12月31日に終わる。 <第7章 補則> 第18条 本会則施行について必要な規則は別に定める。 附則: 本会則は平成14年7月21日から施行する。 施行規則: 第1条 会員に関する事項 (1)正会員:軟パラ法の研究者 (2)特別会員:正会員を除く塩田博文交友者、または正会員の関係の者 (3)賛助会員:本会の趣旨に賛同し、塾師会が承認したもの 附則:本施行規則は平成14年7月21日から施行する。
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簡単な経歴
会費は下記口座へお振込ください
指定口座:東京三菱UFJ銀行 本店 普通7843577
塩田義塾 代表 塩田博文
¥10,000(二年分)※振り込み手数料はご負担くださいますようお願い申し上げます。
お手数ですが宜しくお願いいたします。